家賃滞納時の弁護士対応パック - 不動産・相続・裁判|中野法律事務所

家賃滞納等でお悩みのオーナー様へ|建物の明渡し定額パック


建物の明渡し 着手金 30万円 成功報酬 20万円

+ 滞納家賃の回収

着手金   0円 成功報酬 回収額の15%

+ 占有移転禁止の仮処分

着手金 15万円

成功報酬 10万円

 

※ いずれも消費税別

※ 印紙代、執行費用(予納金、執行業者費用など)等の実費が別途かかります。

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賃料滞納でお困りの大家さまへ

賃貸物件(マンション、アパート)の貸主さまが家賃滞納による解除・明渡し請求をお考えの場合、定額の弁護士費用で手続を承ります。

賃貸をしていると、どうしても家賃が滞納することがあります。

貸主さまの中には「しばらくすれば払ってくれるだろう」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、滞納は増えれば増えるほど支払いは難しくなります。
そして、いざ立ち退きとなった時に滞納家賃分を回収できずに涙をのむことになるのは、ほとんどの場合、貸主さまです。
「保証人に請求すればいい」と思われるかもしれません。
しかし、保証人から回収できるとは限りません。
回収しようと思った時に保証人に支払能力がなくなっていたり、差押え可能な財産がどこにあるのか分からなかったり。
結局貸主さまが、原状回復費用も滞納家賃も回収できずに多額の負担をせざるを得なくなることがよくあります。

このような場合、貸主さまは、納得のいかない不条理な目に遭ったと後悔されることになります。

ですが、早期に明渡しがなされれば、滞納家賃の増加を食い止めるだけでなく、きちんと家賃を支払ってくれる優良な借主さんに入居してもらうことができます。
少しでも早く明渡しを請求することが貸主さまの経済的ダメージをおさえる方法なのです。

ただ、「弁護士に頼むのは経済的な面で敷居が高い」「いくらかかるのか分からない」そういった貸主さまの不安の声を伺うことがあります。

実際、一般的な弁護士費用の算定方法では不動産価格に応じた料金となりますので、貸主さまの予想より高額となりがちです。

そこで、貸主さまにご利用いただきやすいよう、当事務所では建物の明渡し定額パックをご提供しています。

利用条件

定額パックをご利用いただくことのできる条件はおおよそ次のとおりです。
☑ ご相談の時点でマンション・アパートの家賃滞納が2ヶ月分以上あること
☑ 借主が行方不明ではなく、裁判所・弁護士からの送達・通知等を受領拒否しないこと
☑ 賃貸借契約書や家賃滞納を裏付ける資料(例:賃料の振込先口座の通帳)をお持ちであること

※ パック対応の案件かはご相談を経たうえで決定させていただきます。

パック内容

定額パックに含まれる手続処理は次のとおりです。

1.内容証明郵便による解除等の通知
2.交渉 または 訴訟提起~判決
3.明渡しの強制執行

パック料金

弁護士手数料は次のとおりです(いずれも消費税別)。
▶ 着手金 30万円
▶ 報酬金 20万円
 滞納家賃の請求をする場合でも着手金の加算はありません。
※ 滞納家賃を回収できた場合は回収額の15%(消費税別)を報酬金に加算いたします。
※  印紙代、郵券、内容証明郵便費用等の実費、執行補助者費用は別途かかります。

占有移転禁止の仮処分(オプション)

建物明渡しの強制執行をするためには、基本的に、占有者を被告とする判決が必要です。

 

たとえば裁判の途中で建物の占有者が変わってしまっていたらどうなるでしょうか。

その判決書では強制執行をすることができず、別途、新たな占有者に対して訴訟を提起しなければならなくなります。

このような面倒な事態を避けるために、占有移転禁止の仮処分という手続があります。

この手続によって、占有者を固定して、何度も訴訟を提起する手間を避けることができます。

 

当事務所では、貸主さまの意向や状況を踏まえてこの手続をお勧めすることがあります。

 
占有移転禁止の仮処分のための手数料は次のとおりです(いずれも消費税別)。
 着手金 15万円
▶ 報酬金 10万円
※  印紙代、郵券、担保金等の実費は別途かかります。
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