【不動産・相続・訴えられた時などの弁護士による無料法律相談】マンション・アパート、借地、境界、建築瑕疵についてお悩みの方はご相談ください。遺産分割や遺言作成のご相談も親身に承ります。訴訟や調停・審判を起こされた方、交通事故、刑事事件についての無料相談も実施しています。中野法律事務所は複数弁護士が協働する東京都世田谷区の総合法律事務所です。各種裁判・強制執行に対応。東京都世田谷区/目黒区/渋谷区/大田区/神奈川県川崎市をはじめ全国対応。土曜・日曜・祝日・夜間・早朝のご相談も可能です(要予約)。
【刑事事件の法律相談】刑事弁護に強い弁護士が力になります。事情聴取の呼び出しを受けた!自宅の捜索を受けた!家族が逮捕された!仕事を失ってしまうのか…前科がついてしまうのか…刑務所に行かなくてはならないのか…残された家族は一体どうなるのか… 警察への対応、被害者への対応、勤務先への対応。ひとつ間違えれば最悪の事態にもなりかねません。一刻も早くご相談を。東京都世田谷区/目黒区/渋谷区/大田区/神奈川県川崎市をはじめ関東全域からご依頼をいただいています。土曜・日曜・祝日・夜間・早朝のご相談も可能です(要予約)。
家賃滞納や立退き問題でお悩みのオーナー様は少しでも早くご相談ください。早期対応こそが健全な不動産経営を実現します。安心の定額パックで強制執行までを弁護士が承ります。東京都世田谷区/目黒区/渋谷区/大田区/神奈川県川崎市をはじめ関東全域からご依頼をいただいています。土曜・日曜・祝日・夜間・早朝のご相談も可能です(要予約)。
法律相談をメールでご予約ください(24時間受付)。中野法律事務所は複数弁護士が共同して様々なお悩みの解決を目指す総合法律事務所です。東京都世田谷区/目黒区/渋谷区/大田区/神奈川県川崎市をはじめ関東全域からご依頼をいただいています。土曜・日曜・祝日・夜間・早朝のご相談も可能です(要予約)。
弁護士への法律相談を電話でご予約ください。土曜・日曜・祝日・夜間・早朝のご相談も可能です(要予約)。中野法律事務所は複数弁護士が共同して様々なお悩みの解決を目指す総合法律事務所です。東京都世田谷区/目黒区/渋谷区/大田区/神奈川県川崎市をはじめ関東全域からご依頼をいただいています。各種裁判・調停・審判・強制執行に対応。法律顧問(個人顧問、法人顧問)も承っております。
法律相談を電話でご予約なら03-6432-3983
東京・世田谷の弁護士|中野法律事務所ではみなさまにご安心いただける法律相談を行っています。■わかりやすさを心がけてご説明■ケースに応じた無料相談■弁護士が最後まで親身に対応■様々な分野に複数の弁護士で対応■安心の適正価格/当事務所の弁護士は多くのお客様から「話しやすい」とご評価いただいています。おひとりで悩まず、まずは私達にご相談ください。
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中野法律事務所

〒154-0015

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コスモスパジオ桜新町303

Tel  03-6432-3981

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東京・世田谷の弁護士|東京都世田谷区の東急田園都市線「桜新町」駅徒歩5分、「用賀」駅徒歩15分、東急大井町線「等々力」駅より車10分、渋谷・三軒茶屋・二子玉川からのアクセス至便。川崎市からも東急田園都市線やJR南武線などを利用して短時間でアクセス可能です。目黒駅・都立大学駅・成城学園前駅からは直通バスが通っています。

事務所便り

ご相談のみの場合の費用(すべて弁護士が対応)

法律相談料

30分5,000円(税込5,500円)

※延長する場合は30分毎に5,000円(税込5,500円)加算させていただきます。

※ご相談の後、正式に事件をご依頼いただいた場合は法律相談料を無料とさせていただきます。

※警察から事情聴取の呼び出しを受けた方、捜索を受けた方、ご家族が逮捕・勾留された方は、当該刑事事件については無料で法律相談をお受けします。

上記は、当事務所内で対面でご相談をお受けする場合の費用です。

当事務所以外の場所でも、場所・日程等によってはご相談をお受けできる場合がございます。

希望される方はご予約の際にご相談予約フォーム「備考」欄にご記載いただくか、お電話にてお申し出ください。

事件・法律事務をご依頼いただく場合の費用

事件・法律事務をご依頼いただく場合の費用につきましては、旧日本弁護士連合会報酬基準を基に作成した当事務所報酬基準に則って算定いたします。

本ページ下部に当事務所報酬基準の一部を掲載しておりますのでご参照ください。

実際にご負担いただく費用につきましては、法律相談により事案を把握したうえで、適正な金額をご提案いたします。

費用の種類(着手金、報酬、手数料、実費、日当)につきましては<費用の種類について>をご覧ください。

ご希望があれば費用のお見積もりをいたしますので、法律相談の際にお申し出ください。

注記

以下はすべて消費税別の金額です。

また、実費(印紙代、交通費その他)は別途頂戴いたします。

* 「経済的利益」とは事件処理によって確保しようとする依頼者の経済的利益のことをいいます。たとえば金銭請求事件の場合、着手金については請求金額(金銭請求事件の場合)、報酬金については事件処理により確保された金額が「事件の経済的利益」となります。請求する権利の種類によって算定方法が異なりますので、詳しくは担当弁護士にお尋ねください。

** %表示は「事件の経済的利益の額」に乗じるものとします。

(例 : 事件の経済的利益の額が500万円の一般民事事件 → 着手金は 500万円×5%+9万円=34万円(税別))

** 事案に応じて30%の範囲内で増減額できるものとします。

■民事・家事事件

一般民事事件(訴訟、調停、示談交渉等による紛争解決)

事件の経済的利益*の額 着手金** 報酬金**
300万円以下の場合

8%

(最低額:示談交渉10万円、調停・訴訟20万円)

16%

300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

契約締結交渉

事件の経済的利益*の額 着手金** 報酬金**
300万円以下の場合

10万円

4%

300万円を超え3,000万円以下の場合

1%+3万円

(最低額10万円)

2%+6万円

3,000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円 1%+36万円
3億円を超える場合 0.3%+78万円 0.6%+156万円
 

内容証明郵便の作成

内容 手数料**
弁護士名の表示なし 1万円~5万円
弁護士名の表示あり その後の交渉を予定する場合 交渉事件の着手金に含まれるものとする
その後の交渉を予定しない場合 3万円~10万円
 

離婚事件

内容 着手金** 報酬金**
離婚調停または離婚交渉 20万円~50万円 20万円~50万円
訴訟 30万円~60万円 30万円~60万円

離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金、離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。

財産分与および慰謝料等の請求につきましては、上記とは別途、一般民事事件または契約締結交渉に準じて算定いたします。

上記の額は、お客様の経済状況、事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減額することができるものとします。

遺言書の作成

内容 手数料**
定型 10万円~20万円
非定型 経済的利益*の額が300万円以下 20万円
経済的利益*の額が300万円を超え3000万円以下 経済的利益の額の1%+17万円
経済的利益*の額が3000万円を超え3億円以下 経済的利益の額の0.3%+38万円
経済的利益*の額が3億円を超える 経済的利益の額の0.1%+98万円
特に複雑または特殊な事情がある場合 協議により定める
公正証書にする場合 上記に3万円を加算

破産・会社整理の申立て

 内容 着手金** 報酬金**

自己破産

(事業者以外)

20万円~ 一般民事事件に準ずる

自己破産

(事業者)

50万円~
自己破産以外の破産 50万円~
会社整理 50万円~

着手金は資本金、資産および負債の額、関係人の数等、事件の規模ならびに事件処理に要する執務量に応じて算定いたします。

保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれるものとします。

報酬金の算定における「経済的利益」は配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定いたします。

自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限ります。

労働事件

内容 着手金** 報酬金**
不当解雇 15万円~

解決金の額の20%

(解決金0~100万円で解決した場合は一律20万円)

時間外手当の請求 15万円~ 経済的利益*の額の20%
その他 事案に応じて協議により定める

事案に応じて協議により定める

その他

事案に応じて適正な金額をご提案いたします。

■刑事事件

着手金

事案簡明な事件 起訴される前 20万円~50万円

起訴された後

(第一審・上訴審)

20万円~50万円
上記以外の事件 起訴される前 50万円~

起訴された後

(第一審・上訴審・再審)

50万円~
再審請求事件 50万円~

報酬金

事案簡明な事件 起訴される前 起訴されずに終わった 20万円~50万円

求略式命令

(書面のみによる裁判を請求された)

~50万円

起訴された後

(第一審・上訴審)

執行猶予が付された 20万円~50万円
求刑よりも刑が軽くなった ~50万円
上記以外の事件 起訴される前 起訴されずに終わった 50万円~

求略式命令

(書面のみによる裁判を請求された)

50万円~

起訴された後

(第一審・上訴審・再審)

無罪

50万円~
執行猶予が付された 50万円~
求刑よりも刑が軽くなった 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された 50万円~

上記の着手金・報酬金は、事案に応じて30%の範囲で増減額できるものとします。

裁判員裁判対象事件につきましては、原則として他の弁護士と共同受任し、弁護団を結成して対応いたします。

弁護団を結成して対応する場合、着手金・報酬金は弁護団内で協議のうえで適正な額をご提案いたします。

法律顧問料

個人顧問料 協議により設定させていただきます。 
事業者・法人顧問料 事業の内容・規模を考慮し、協議により設定させていただきます。